稲荷信仰をもつ方々へ。
講員の種別や特典、加入方法をご案内いたします。
当本庁は、稲荷大神のご神徳を広く内外に宣揚し、大社の隆盛を図ることを目的としております。そして、稲荷信仰者が、大神様のより良きご守護をいただかれると共に、正しい信仰に導かれるよう図ることを使命としております。
規則制定
伏見稲荷大社附属講務本庁発足に伴い、その規則が制定されましたので、お知らせいたします。
伏見稲荷大社附属講務本庁 規則(抜粋)
- 第一章 総 則
- 第一条 この組織は、伏見稲荷大社附属講務本庁(以下「本庁」)という。)という。
- 第三条 本庁は、伏見稲荷大社(以下「大社」という。)の祭神の神徳を宣揚し、敬神尊祖の美風を涵養して、大社の隆盛を図ることを目的とする。
- 第四条 本庁は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 一、稲荷信仰の普及と神徳の宣揚並びに学術的研究に関する事業
- 二、稲荷信仰に基づく慈善事業
- 三、大社施設の拡充強化に関する援助事業
- 四、その他目的を達成するために必要な事業
- 第二章 資産及び会計
- 第十三条 本庁の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
伏見稲荷大社附属講務本庁 規則 施行細則(抜粋)
- 第一章 講 員
- 第一条 講員に加入しようとするときは、申込書に講員の種別、講費の金額、住所、氏名、職業、年令及び所属支部もしくは扱所、又は紹介者のある場合はこれを記載し、所定の講費を添えて伏見稲荷大社附属講務本庁(以下「本庁」という。)に申込むものとする。
- 第二条 講員の種別並びに講費は次の通りとする。
- 正講員毎年講費金弐千円以上を納める者
- 特別講員毎年講費金参千円以上を納める者
- 名誉講員毎年講費金七千円以上を納める者
- 第四条 講員は、稲荷大神を崇敬し、日々感謝のうちに報恩の誠を致すものとする。
- 第五条 本庁は、講員の家内安全・生業繁栄を毎朝大前において祈願し、毎年一回講員大祭を執行し、年末には神札を授与する。
- 第六条 講員が転居又は改名をしたとき及び退会しようとするときは、本庁に届出なければならない。
講員が死亡したときは、遺族は前項に準じて届出なければならない。又、講員の遺族が、その資格を継承しようとするときは、三ケ月以内に届出なければならない。 - 第九条 講員の講費は、年額全部を一括納付とする。
講員の種別
講員の種別は次の通りであります。
講員種別 | 名誉講員 | 特別講員 | 正講員 |
---|---|---|---|
講費(年間) | 7,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
- 講員に加入されますと、ご神前に加入の奉告が行われ、講員証・一代守・撤下神饌が授与されます。
- 講員は本庁台帳に登録され、毎日朝夕の2回ご本殿で家内安全・生業繁栄が祈願されます。
- 講員大祭が毎年体育の日の前々日と前日に齋行されます。講員各位には参列方をご案内いたします。参列の講員には大祭記念品・撤下神饌・稲荷暦などが贈呈されます。不参の講員には、大祭記念品・稲荷暦が贈呈されます。
- 講員には、年末に新年よりお祀りいただく特別神札を授与いたします。
- 講員には、本庁で年4回発行する機関紙「大伊奈利」を贈呈します。
- 講員は大社の各祭典に参列し、本庁が行う普通指導者講習会に参加することができます。
- 講員を多数取りまとめる扱い者にあっては、本庁で検討の上、支部または扱所を設置し、その扱い者をして支部長、扱所長に委嘱することがあります。
- 支部長・扱所長で本庁主催の講習を修了したものには、教会教師の資格が与えられます。
講員加入の方法
- 郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、及び講員種別を加入申込書に記入し、講費を添えてお申し込みください。
- 郵送については現金封筒または、振替口座 01040-8-4690をご利用ください。